クリオネマークの使用

クリオネマークについて

環境保護印刷マーク使用規則

通常目的使用(自社印刷物への、環境保護対応印刷であることを示す目的での使用)の場合、当協会が定める「環境保護印刷マーク使用規則」に準じてご使用ください。

クリオネマークの宣伝・普及・目的に使用する場合

E3PA会員が環境保護印刷マーク(クリオネマーク)の宣伝普及のために、新聞、雑誌、野外広告などにクリオネマークの使用を希望するとき(「環境保護印刷マーク使用規則」第4条2項該当のケース)は、下記の「環境保護印刷マーク使用確認書」を事務局へ提出し、承認を受けて下さい。

またこのケースに該当する場合は、表示するクリオネマークおよびその印刷方法について、下記に定める特別の使用規則があります。必ず下記「環境保護印刷マーク宣伝普及目的での使用ルール」を参照の上でクリオネマークの表示を行ってください。

クリオネマーク使用ルールの総括

上記「環境保護印刷マーク使用規則」「環境保護印刷マーク宣伝普及目的での使用ルール」に基づき、具体的な使用ルールを「環境保護印刷マーク使用ルール」としてまとめます。

会員資格の種類と認証登録の条件、マーク使用の範囲

クリオネマークを使用可能な範囲は会員資格の種類によって異なります。